規約

第1条(名称)

本支部は、中央大学学員会東京荒川区支部(以下「本支部」という。)と称する。

第2条(事務所)

本支部事務所は、支部長宅に置く。

第3条(目的)

本支部は、会員相互の親睦と交流を図り、母校中央大学の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

第5条(会員)

本支部の会員は、荒川区及び周辺に在住又は勤務する中央大学学員をもって組織する。

2 会員は、氏名、住所、職業、連絡先(電話)の変更があった場合は、速やかに支部長に通知しなければならない

第6条(役員)

本支部に次の役員を置く。

第7条(役員の選任)

支部長は、総会において会員中より選任する。

2 副支部長、幹事長、副幹事長、会計、会計監事及び幹事は、役員会において選任し、支部長 が委嘱する。

第8条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定に関わらず、現役員は次期総会において新役員が選出されるまで、その職務を継続するものとする。

第9条(役員の職務)

支部長は、支部を代表し、会務を総括する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは副支部長の互選によりその職務を代行する者を定める。

3 幹事長は、総会及び第13条に定める役員会において議決された事項、その他業務及び会務を執行する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐する。

5 会計は、本支部の会計を行う。

6 会計監事は、本支部の会計及び役員会の業務執行状況を監査し、その結果を定期総会において報告する。

第10条(顧問、相談役並びに事務局)

本支部の円滑な運営を図るため、顧問、相談役並びに事務局を置くことができる。

2 顧問並びに相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。

3 事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員で構成する。

4 支部長は、役員会の承認を得て顧問、相談役並びに事務局構成員を委嘱する。

第11条(総会)

本支部は、毎年定時総会を開催する。また、支部長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

2 定時総会は、第15条に定める毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催しなければならない。 3 総会は支部長が招集する。

4 総会の議事は、第13条に定める役員会において互選された議長により行う。

5 総会の議事は、特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 総会に関する記録は、事務局が作成し、議長及び議長の指名した役員2人が署名のうえ、事務局が保管する。

第12条(総会の議決事項)

総会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。

第13条(役員会)

役員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計、会計監事及び幹事をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じて支部長が招集する。

3 役員会は、支部長が議長となり、第4条に規定する事業その他本支部の事業の運営、執行について、協議決定する。ただし、日常的かつ軽易な事項は支部長が専決し、役員会に報告する。

4 役員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会計監事は議決権を有しない。

5 役員会は、必要に応じて会員及び会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

第14条(会費)

会員は、年会費として3,000円を毎年納入する。

第15条(会計年度)

本支部の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(規約の改正)

この規約の改正は、役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

附則

(施行期日)
1 この規約は、設立総会の日(平成30年11月13日)から施行する。

(任期の特例)
2 この規約の施行後、第7条に定める役員の任期は、第8条の規定に関わらず、平成32年3月31日までとする。